2017-04-06 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
この入居収入基準を超えた超過収入者のことについて、この対象となるのはどのぐらいの世帯であるのか、退去を求められる入居者がふえていくのではないかという心配については、どういうふうにお答えなされますか。
この入居収入基準を超えた超過収入者のことについて、この対象となるのはどのぐらいの世帯であるのか、退去を求められる入居者がふえていくのではないかという心配については、どういうふうにお答えなされますか。
委員御指摘の超過収入額につきまして、国債入札における払込金額から発行額それから支払予定利子の総額を差し引いたものとして計算をいたしますと、今年の二月に入札をいたしました五年債では百六十八億円、三月に入札をいたしました五年債では百九十三億円という計算になるわけでございます。 また、二月入札におけるただいまの募入平均価格、これは百一円十六銭、募入平均利回りはマイナスの〇・一三八%。
日経新聞が、十年以下の国債は需要の高まりで発行金利がマイナスになっており、借金をする側の国にもうけが生じる逆転現象が起きているというふうに報道していて、その超過収入が三月中旬までの累計で少なくとも五百五十億円に上ったとされています。
収入基準を引き下げれば、厳しくすればということですね、厳しくすれば競争率は確かに低くなりますが、しかしこれまで公営住宅に入居していた人たちの収入基準が下がるわけですから、今までの収入基準で入った人は、つまりそれは超過収入になりますから、割増し料金で家賃が上がってきます。
なお、市場関係者間におきましては、株式会社となる保管振替機関の利益処分のあり方に関しましては、株主への配当を行わず、超過収入につきましては利用者に還元する方式や金利相当分等の一定の配当を行い、その後の剰余金について利用者に還元する方式等が検討されていると承知をしております。
それから、なお一言、先ほどの九十四円の御質疑の件でございますが、私どもその端数処理に関しまして関係事業者が超過利潤を得るような、超過収入を得るようなことには決してするつもりはございませんので、ひとつ御理解を賜りたいと考えております。
からちょうだいしなければならない一人頭四円という積立金の原資が得られないことになりますので、その分につきましてはもっとより長距離の区間におきます利用者の方々に御負担をいただく格好できっちりそのあたりの運賃が十円刻みになるような格好で運賃を設定していくということになりますし、逆に百四円というものを何らかの理由で百十円といったような初乗り運賃を設定してしまうというケースになりますと、その初乗り区間につきまして一人当たり六円の超過収入
この不足の収入額につきましては、より長距離の区間での十円単位の運賃水準のアップということを行うことによりましてその不足分が取り戻せるといいますか、埋められるというような格好にするわけでございますし、また仮に初乗りを百二十円にしたというようなケースにつきましては、初乗り区間につきまして一人当たり七円の超過収入が生ずることになりますので、これではまずうございますから、この場合には、より長距離の区間での十円単位
それから、もう一点補足して御説明させていただきたいわけでございますが、いずれにいたしましても、何カ月間かのずれが生ずるわけでございまして、そのずれの期間中、事業者は本来収受してはならない超過の収入が生ずるわけでございますが、この超過収入分につきましては、その全額をもちろん今までの積立額にプラスいたしまして利用者に還元するための運賃調整を行う考えでございます。
〔委員長退席、津島委員長代理着席〕 それから、逆にいろいろな配慮から、いろいろな他の事情から、百十三円で設定されてしかるべき初乗り運賃の額を見ながら初乗り運賃を百二十円という額に設定せざるを得ない事情があったとしますと、そこに初乗り区間について一人について七円分の超過収入が生ずるわけでございますが、これは超過収入のままで置いてはいけませんので、例えばさっきと逆な話でございますが、遠距離逓減の逆の見直
それから空港使用料の場合も、いわゆる超過収入がありました場合はそれを翌年度に繰り越して、翌年度の収入にすると、こういうことにいたしておりますので、トータル的に見れば、これは一年か二年ずれますけれども、特別会計に入る仕組みに全部なっておるわけでございます。
この税の性格をどのように考えるかということにつきましては、一般的な財政収入というふうに見るよりも、どちらかと申しますと、現下の経済情勢を踏まえまして、一定以上の超過収入をあげた企業に、全般的な立場から、通常の所得以上の超過所得があるという観点で通常の租税負担以上のものを求めようということでございますから、ペナルティーといってはことばが過ぎるのかもしれませんが、そういうニュアンスの非常に強い税ではなかろうかという
現実に、全体的な現状をそれぞれ分析したとき、だれも生活が向上し、所得が多くなったとき、しかも管理人が非常にきびしい管理を続けておる中で、都営住宅、特に戦後の荒廃期に建てられた住宅はともかくとして、今日整備された制度の中で建てられた住宅の中に、そういう過大なる収入を有する人たち、いわゆる超過収入のある方々がいつまでも居すわることはどうか、こういう点は、感じとしてはなかなかあるのではないかという感じを持
第一は、いわゆる超過収入のあるもの、収入の基準額よりオーバーしたものを、六カ月の猶予で強制立ちのきをさせる。現行法は、立ちのきの努力をする義務があるという、いわゆる努力義務ですけれども、それを強制立ちのきをさせるという点が一点。
○尚政府委員 第一段の、入居者の収入基準もしくは超過収入になります基準について、物価を勘案して、という問題でございますが、これはもちろん、国民の収入もしくは住居費負担というものを当然考えて、その時期に応じて変えていかなければならないという問題でございます。
それから剰余金の超過収入はどう使っているのかというような点ですね、明細に知らしていただきたいと思いますが、そういうことはできますか。
その間超過収入者に対する措置その他の点につきまして、数次にわたる部分的な改正は行なわれましたが、すでに十年余りを経過いたしまして、いろいろな点で再検討を要する時期となっておると私どもは存ずるわけでございます。重要な問題というものはいろいろございます。しかしながら、本日は時間の関係もございまして、三つの点について参考意見を申し上げたいと存ずる次第でございます。
すなわち超過収入者から割増し家賃をとるということにつきましては、住宅政策は、住宅の建設とともに地域的集団社会の形成を条件づけている現状につきまして、わずかばかりの超過収入、これも例外に属する場合もあるかと存じますが、こういうようなわずかな超過収入を理由にいたしまして、割増し家賃の徴収によって、せっかく生活安定の緒についた国民をまた不安の中に投げ入れるというようなことになろうと思います。
従って六日分、たとえば私の方の筑豊地区でいいますれば千五百三十円ぐらいになったかと思いますが、その六日分を、これだけはいわば十二月における超過収入である。そこで、たとえば毎月就労して、そうして失業対策に出て六千円のお金をもらっている。その一家の生活費が八千円要るとするならば、二千円だけは国の方から生活保護をもらっているわけです。
逆に言いますれば、五十億といわれる前年度の超過収入の中に入っている分があります。その他航空用ガソリンであるとか、いろいろなこまかい項目がありまして、かつ消費見込みは上期の外貨予算をベースにしたものであって、下期についての若干の問題もあるが、税としてはこの程度のお見込みでよろしかろうというふうな考えでおるわけであります。
しかもこのような架室の超過収入と称するものが、実はまた大都市、なかんずく本市に対する起債許可額の逐年減少の理由とせられているのでありまして、これまことに不合理といわざるを得ないのであります。